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下関市国民健康保険 新型コロナウイルスに係る傷病手当金について

ページID:0005037 更新日:2023年4月1日更新 印刷ページ表示

 新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、下関市国民健康保険の被保険者が新型コロナウイルス感染症に感染した場合、または発熱等の症状があり感染が疑われた場合に傷病手当金を支給します。(支給には一定の要件があります。)

支給要件

 要件は下記のとおりです。

1.対象者

 下関市国民健康保険の被保険者のうち、新型コロナウイルス感染症に感染した方、または発熱等の症状があり感染が疑われる方で、下記いずれかに該当する方。

  1. 被用者(給与の支払を受けている方。)
  2. 自営業者(事業所得により生計を維持している方。)

2.支給対象日数

  1. 被用者
    労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から、労務に服することができない期間のうち、労務を予定していた日
  2. 自営業者
    事業を営むことができなくなった日から起算して3日を経過した日から事業を営むことができない期間

3.支給額

  1. 被用者
    (直近の継続した3月間の給与収入の合計額÷就労日数)×2/3×支給対象日数
    ※給与の全部または一部を受け取ることができる期間は、傷病手当金の金額が調整されたり、支給できない場合があります。
  2. 自営業者
    前年中の事業所得÷365×2/3×支給対象日数

 

4.適用期間

  1. 被用者
    令和2年1月1日から令和5年5月7日まで
  2. 自営業者
    令和2年7月22日から令和5年5月7日まで

 ※令和5年5月7日までに発症した方が対象

申請方法

 事前にお電話にて保険年金課給付係(083‐231‐1668)までお問い合わせください。

 ※75歳以上の後期高齢者医療対象者の方につきましては、リンク先の山口県後期高齢者医療ホームページ<外部リンク>にて、傷病手当金のご案内がございますのでご参照ください。

ダウンロード

(国保)傷病手当金支給申請書(97KB)(エクセル文書)


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