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新型コロナウイルス感染症に関して、経理担当部署の感染や濃厚接触者に対する外出自粛の要請、感染拡大防止を目的とした企業の勧奨による在宅勤務など、やむを得ない理由により法人市民税の申告、納付が期限内に行えない場合は申請により申告期限の延長を行います。
新型コロナウイルス感染症の影響により本来の期限までに申告及び納付が困難であること。
申告書の提出日を申告期限及び納付期限とします。
申告期限等延長を行う場合は、申告書の余白に「新型コロナウイルスによる申告納付期限延長申請」である旨を付記してください。
(申請書を別途提出していただく必要はありません。)
※eLTAXによる電子申告の場合は、次のいずれかを行ってください。
※注意事項
※国税庁の対応方針(令和2年4月30日更新)に伴う、対応変更となります。また、今後対応に変更が生じましたら改めてご案内いたします。