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この制度は、新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中、様々な困難に直面した方々の生活・暮らしをすみやかに支援するために住民税非課税世帯等に対して1世帯あたり10万円を給付するものです。
令和4年4月26日、国の新たな対策(コロナ禍における「原油価格・物価高騰等総合緊急対策」)中で、「令和4年度に新たに住民税非課税世帯となった世帯」に対して、令和4年度の課税情報を活用したプッシュ型の給付を行うこととなりました。該当すると思われる世帯に対して、「住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金支給要件確認書【確認書】」を7月27日から順次発送しております。
なお、令和4年2月以降、「住民税非課税世帯等(家計急変世帯を含む)に対する臨時特別給付金」をすでに受給された世帯に再度支給されるものではありません。
下記の給付金は、令和4年9月30日で受付を終了しました。
●令和3年度 住民税非課税世帯に対する臨時特別給付金
●家計急変世帯に対する臨時特別給付金
下記の給付金は、令和4年11月30日で受付を終了しました。
●令和4年度 住民税非課税世帯に対する臨時特別給付金
令和5年2月28日で下関市臨時特別給付金コールセンターは終了しました。
同一の世帯に属する者全員が令和3年度分の市町村民税均等割が課されていない世帯、市の条例で定めるところにより住民税均等割を免除された者である世帯に対し一世帯当たり10万円の給付については、令和4年9月30日で受付を終了しました。
上記「1 令和3年度 住民税非課税世帯」に該当しなかったが、同一の世帯に属する者全員が令和4年度分の市町村民税均等割が課されていない世帯、市の条例で定めるところにより住民税均等割を免除された者である世帯に対し一世帯当たり10万円の給付については、令和4年11月30日で受付を終了しました。
住民税非課税世帯以外の世帯のうち、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて令和4年1月以降申請日の属する月までの家計が急変し、同一の世帯に属する者全員が令和4年度分の住民税が非課税である世帯と同様の事情にあると認められる世帯に対する1世帯当たり10万円の給付については、令和4年9月30日で受付を終了しました。
対象となる可能性のある世帯に対し必要書類を2月18日から順次発送しました。該当する方は、期限までに返送してください。
3月4日以降、順次振込ました。
令和4年9月30日で受付を終了しました。
対象となる可能性のある世帯に対し必要書類を7月27日から順次発送しました。該当する方は、期限までに返送してください。
8月10日以降、順次振込しています。
令和4年11月30日で受付を終了しました。
住民税非課税世帯以外の世帯のうち、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて令和4年1月以降申請日の属する月までの家計が急変し、同一の世帯に属する者全員が令和4年度分の住民税が非課税である世帯と同様の事情にあると認められる世帯に対する1世帯当たり10万円の給付については、令和4年9月30日で受付を終了しました。
配偶者等からの暴力等で住民票を動かさず下関市に避難中の方(同伴者も含む)の収入が住民税非課税相当である場合には、所定の手続き(DV避難中であることの証明等)をしていただくことで、避難先の下関市から「住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金」を受取ることができる可能性があります。
避難先の市区町村から給付金を受給できる可能性があります。手続き方法などは避難先の市区町村にお問い合わせください。
次の(1)または(2)のいずれかに該当する方(併給はできません。)
(1)住民税非課税世帯であること
令和3年12月10日時点で避難している世帯全員(DV等避難者本人及び同伴者)が、令和3年度非課税である世帯への給付は令和4年9月30日で受付を終了しました。
給付金の支給を受けていない世帯のうち、令和4年6月1日時点で避難している世帯全員が、令和4年度分の市町村民税均等割が非課税であることにより対象となる世帯への給付は、令和4年11月30日で受付を終了しました。
(2)家計急変世帯
(1)以外の世帯のうち、令和4年1月以降、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、世帯全員のそれぞれの年収見込額が住民税非課税世帯と同様の事情にあると認められる世帯への給付は令和4年9月30日で受付を終了しました。
価格高騰緊急支援給付金の事業終了に伴い、令和5年2月28日でコールセンターを終了しました。
以後の臨時特別給付金に関する問い合わせ先
福祉部福祉政策課管理係
電話:(083)231-1723
内閣府がコールセンターを設置しています。本制度に関するご質問等は、内閣府コールセンターまでお問い合わせください。
フリーダイヤル:0120-526-145
受付時間:午前9時から午後8時(土日祝を除く)
給付金の支給にあたり、ATMの操作をお願いしたり、現金の振り込みを求めることは絶対にありません。市や内閣府等の職員をかたった不審な電話や郵便があった場合は、最寄りの警察本部・警察署、警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。