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審査基準と標準処理期間(訓練センターの使用の許可)

ページID:0003109 更新日:2021年11月29日更新 印刷ページ表示

申請に対する処分の概要

訓練センターの使用の許可

根拠法令

下関市消防訓練センターの管理等に関する規則 第5条第1項

処分権者

消防局長

審査基準

消防訓練センターの使用について、下関市民が、体育振興、文化振興の目的、その他公益の目的で使用されるもの。

審査基準設定年月日

平成17年2月13日(最終変更 平成17年6月29日)

標準処理期間

即日処分を行うため設定不要

標準処理期間設定年月日

即日処分を行うため設定不要

所管部署

消防局消防訓練センター(電話番号 083-233-9112)

備考

使用の禁止又は制限

次の各号のいずれかに該当する場合は、訓練センターの使用を許可せず、又は既にした許可を取り消すことができる。

  1. 訓練計画に支障を生じるおそれがあるとき。
  2. 特定の政治活動又は宗教活動を目的として使用するとき。
  3. 秩序を乱し、公益を害するおそれがあると認めるとき。
  4. 建造物又は付属施設等を損傷するおそれがあると認めるとき。
  5. 営利行為を目的とするとき。
  6. その他管理上支障があると認めるとき。

損害の賠償

使用者は、その使用に際し、建造物、付属施設及び器具を損傷し、汚損し、又は亡失したときは、その損害を賠償しなければならない。