申請に対する処分の概要
保安検査を行うことが不適当の認定
根拠法令
危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号)第8条の4第2項
処分権者
市長
審査基準
※内容は末尾でダウンロードの上ご覧ください。
審査基準設定年月日
平成17年2月13日(最終変更 平成24年2月)
標準処理期間
10日
標準処理期間設定年月日
平成17年2月13日
所管部署
消防局予防課(電話番号 083-233-9118)
備考
ダウンロード
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