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審査基準と標準処理期間(危険物の仮貯蔵及び仮取扱いの承認)

ページID:0003132 更新日:2021年11月29日更新 印刷ページ表示

申請に対する処分の概要

危険物の仮貯蔵及び仮取扱いの承認

根拠法令

消防法(昭和23年法律第186号)第10条第1項

処分権者

消防長

審査基準

仮貯蔵又は仮取扱いをしようとする危険物の種類、数量、性質等に応じ、火災予防上安全であるか否かの観点から判断するとともに次による。
タンクコンテナによる危険物の仮貯蔵について(平成4年6月18日付消防危第52号)
震災時等における危険物の仮貯蔵・仮取扱い等の安全対策及び手続きについて(平成25年10月3日付消防危第171号)
その他施行通知等及び行政実例

審査基準設定年月日

平成17年2月13日

標準処理期間

3日

標準処理期間設定年月日

平成17年2月13日

所管部署

消防局予防課(電話番号 083-233-9118)

備考