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移動タンク貯蔵所に関する命令
消防法(昭和23年法律第186号)第11条の5第2項
市長
命令を発すべき場合及び命じる措置の内容については、根拠条項により明らかであり、法、危政令、危規則、危告示の定めるところによるほか、次による。
移動タンク貯蔵所に係る消防法の一部改正に伴う立入検査及び命令の運用について(昭和61年12月26日付消防危第120号)
移動タンク貯蔵所の規制事務に係る手続及び設置許可申請書の添付書類等に関する運用指針について(平成9年3月26日付消防危第33号)の第1中1.6の部分
平成17年2月13日
消防局予防課(電話番号 083-233-9118)