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屋外における火災予防に必要な措置の命令
消防法(昭和23年法律第186号)第3条第1項
消防長・消防署長その他の消防吏員
屋外において「火災の予防に危険であると認めること」又は「消火、避難その他の消防の活動に支障になると認めること」が処分の基準である旨、根拠条項の規定上明らかである。
なお、これらの基準の認定に当たっては、周囲の事情を勘案して、具体的な危険又は支障が認められる場合でなければならない。
平成17年2月13日
消防局予防課(電話番号 083-233-9113)
罰則あり ~ 消防法第44条第1号及び第45条第3号