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処分基準(屋外における火災予防に必要な措置の命令)

ページID:0003136 更新日:2021年11月29日更新 印刷ページ表示

不利益処分の概要

屋外における火災予防に必要な措置の命令

根拠法令

消防法(昭和23年法律第186号)第3条第1項

処分権者

消防長・消防署長その他の消防吏員

処分基準

 屋外において「火災の予防に危険であると認めること」又は「消火、避難その他の消防の活動に支障になると認めること」が処分の基準である旨、根拠条項の規定上明らかである。
 なお、これらの基準の認定に当たっては、周囲の事情を勘案して、具体的な危険又は支障が認められる場合でなければならない。

処分基準設定年月日

平成17年2月13日

所管部署

消防局予防課(電話番号 083-233-9113)

備考

罰則あり ~ 消防法第44条第1号及び第45条第3号