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処分基準(危険物の貯蔵、取扱に関する命令)

ページID:0003137 更新日:2021年11月29日更新 印刷ページ表示

不利益処分の概要

危険物の貯蔵、取扱に関する命令

根拠法令

消防法(昭和23年法律第186号)第11条の5第1項

処分権者

市長

処分基準

 命令を発する場合及び命じる措置の内容については、根拠条項により明らかであり法、危政令、危規則、危告示の定めるところによる。

処分基準設定年月日

平成17年2月13日

所管部署

消防局予防課(電話番号 083-233-9118)

備考