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本文
危険物施設の位置等の措置命令
消防法(昭和23年法律第186号)第12条第2項
市長
命令を発する場合及び命じる措置の内容については、根拠条項により明らかであり法、危政令、危規則、危告示の定めるところによる。
平成17年2月13日
消防局予防課(電話番号 083-233-9118)