本文
危険物施設の許可取消又は使用停止命令
消防法(昭和23年法律第186号)第12条の2第1項
市長
いかなる場合に処分を行うかについては、根拠条項により明らかであり、当該条項の定めるところによるほか、次による。
消防法の一部を改正する法律の公布について(昭和63年5月24日付消防総第385号、消防予第75号、消防危第69号)
使用停止処分については、本項各号に掲げる事項に該当する場合において、原則として、上記取消処分に至らない場合について行う。また、使用停止期間については、違反状態の是正のために必要な範囲内とする。
平成17年2月13日
消防局予防課(電話番号 083-233-9118)
罰則あり ~ 消防法第42条第1項第4号、第42条第2項及び第45条第3号