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本文
統括防火管理者を定めるべき旨の命令
消防法(昭和23年法律第186号)第8条の2第5項
消防署長
「法第8条の2第1項の統括防火管理者が定められていないと認められること」が処分の基準であることは、根拠条項の規定上、明らかである。
平成26年4月1日
消防局予防課(電話番号 083-233-9113)