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処分基準(事故時の応急措置命令)

ページID:0003145 更新日:2021年11月29日更新 印刷ページ表示

不利益処分の概要

事故時の応急措置命令

根拠法令

消防法(昭和23年法律第186号)第16条の3第3項

処分権者

市長

処分基準

 命令を発すべき場合については、根拠条項により明らかである。
 また、命令内容については、発生した事故の状況に基づき個別に判断する。

処分基準設定年月日

平成17年2月13日

所管部署

消防局予防課(電話番号 083-233-9118)

備考

罰則あり ~ 消防法第42条第1項第9号、第42条第2項及び第45条第3号