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処分基準(消防用設備等の設置維持命令)

ページID:0003146 更新日:2021年11月29日更新 印刷ページ表示

不利益処分の概要

消防用設備等の設置維持命令

根拠法令

消防法(昭和23年法律第186号)第17条の4第1項

処分権者

消防署長

処分基準

 命令を発すべき場合及び命ずる措置の内容については、根拠条項により明らかである。

処分基準設定年月日

平成17年2月13日

所管部署

消防局予防課(電話番号 083-233-9113)

備考

罰則あり ~ 消防法第41条第1項第5号、第41条第2項、第44条第12号、第45条第2号及び第3号