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本文
消防用設備等の設置維持命令
消防法(昭和23年法律第186号)第17条の4第1項
消防署長
命令を発すべき場合及び命ずる措置の内容については、根拠条項により明らかである。
平成17年2月13日
消防局予防課(電話番号 083-233-9113)
罰則あり ~ 消防法第41条第1項第5号、第41条第2項、第44条第12号、第45条第2号及び第3号