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防火対象物の改修、移転、除去、工事の停止又は中止その他の必要な措置の命令
消防法(昭和23年法律第186号)第5条第1項
消防長
防火対象物の位置、構造、設備又は管理の状況について、「火災の予防に危険であると認めること」、「消火、避難その他の消防の活動に支障になると認めること」、「火災が発生したならば人命に危険であると認めること」又は「その他火災の予防上必要があると認めること」が処分の基準である旨、根拠条項の規定上明らかである。
なお、これらの基準の認定に当たっては、具体的な火災発生の危険性又は支障が存在することが必要である。
平成17年2月13日
消防局予防課(電話番号 083-233-9113)
罰則あり ~ 消防法第39条の3の2及び第45条第1号