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本文
防火対象物の点検及び報告の特例認定取消
消防法(昭和23年法律第186号)第8条の2の3第6項
消防長
いかなる場合に処分を行うかについては、根拠条項により明らかである。
平成17年2月13日
消防局予防課(電話番号 083-233-9113)