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本文
予防規程の変更命令
消防法(昭和23年法律第186号)第14条の2第3項
市長
予防規程で認可を受けたものが、法第10条第3項の技術上の基準に適合しなくなったときその他火災の予防上、適当でなくなった場合に、これに適合するように具体的な事例に即してその変更の命令を判断する。
平成17年2月13日
消防局予防課(電話番号 083-233-9118)
罰則あり ~ 消防法第42条第1項第8号、第42条第2項及び第45条第3号