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処分基準(予防規程の変更命令)

ページID:0003156 更新日:2021年11月29日更新 印刷ページ表示

不利益処分の概要

予防規程の変更命令

根拠法令

消防法(昭和23年法律第186号)第14条の2第3項

処分権者

市長

処分基準

 予防規程で認可を受けたものが、法第10条第3項の技術上の基準に適合しなくなったときその他火災の予防上、適当でなくなった場合に、これに適合するように具体的な事例に即してその変更の命令を判断する。

処分基準設定年月日

平成17年2月13日

所管部署

消防局予防課(電話番号 083-233-9118)

備考

罰則あり ~ 消防法第42条第1項第8号、第42条第2項及び第45条第3号