一定の防火基準に適合しているホテル・旅館に交付します
制度の概要
この制度は、ホテル・旅館等を対象に、利用者の安全を確保するため、防火・防災管理業務、消防用設備等の設置・維持・管理及び重要な建築構造等の適法性などを消防機関が審査し、防火・防災管理上の一定の基準(以下、「表示基準」といいます。)に適合しているものについて、その情報を利用者等に提供するための表示を行う制度です。表示基準に適合していると認められたホテル・旅館等は、その旨を示すマーク(以下、「表示マーク」といいます。)を掲出することができます。
下関市では、平成26年8月1日からこの制度の運用を開始しました。
制度の対象となる建物
ホテル・旅館等(建物の一部にホテル・旅館等がある建物を含みます。)で、次の(1)及び(2)に該当する建物。
- (1)防火管理者の選任義務がある(消防法第8条の適用がある)もの
- (2)建物の地階を除く階数が3以上のもの
※対象となるホテル・旅館等の関係者から申請があった場合に、消防機関が審査を行います。
表示マークの種類
表示マークには金・銀の2種類があります。基準に適合した場合、最初は「表示マーク(銀)」(有効期限1年間)が交付されます。「表示マーク(銀)」が3年間継続すると「表示マーク(金)」(有効期限3年間)が交付されます。
表示マークの返還
「表示マーク」を掲出している防火対象物が次のいずれかの事由に該当する場合、「表示マーク」を消防機関に返還しなければなりません。
- 「表示マーク」の有効期限を超過したとき
- 「表示マーク」の有効期間中であっても、次のいずれかに該当する場合
- 表示基準に適合しないことが明らかとなった場合
- 当該対象物において火災が発生し、表示基準への適合性の調査の結果、不適合であることが確認された場合
- ホームページ等への「表示マーク」の使用に際して、配布された「表示マーク」の電子データを転用した場合
- 管理権原者の変更があった場合(法人の代表者変更の場合を除く。)
申請に必要な書類
- 表示マーク交付(更新)申請書(2部)
- 添付書類
- 消防用設備等(特殊消防用設備等)点検結果報告書
- 防火対象物定期点検報告書
- 防災管理点検報告書
- 建築基準法に定める定期調査報告書
- 危険物製造所等定期点検記録表(申請日から過去1年以内に実施した報告書の写し)
- その他消防局長が必要と認める書類
注:詳しくは、所轄の消防署にお問合せください。
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