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家電4品目の廃棄方法(エアコン、テレビ、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・衣類乾燥機)

ページID:0109214 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

 エアコン、テレビ、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・衣類乾燥機は、家電製品に使われている資源を再利用し、廃棄物を削減することを目的に制定された家電リサイクル法により、処分やリサイクルの方法が定められており、製造業者・小売業者・排出者(家電製品を捨てる人)それぞれが使われなくなった家電製品の取扱いについて義務、責務を担っています。

 市では上記の家電4品目を「特定家庭用機器」として、「しものせきごみ百科」の19ページに処分方法や負担する費用を掲載しています。(特定家庭用機器再商品化法施行令の一部改正により、令和6年4月から有機ELテレビも家電リサイクル法の対象品目です。)

 「特定家庭用機器」は市では処分ができません。

 引き取り義務のある販売店(過去に購入した販売店、新たに購入する販売店)での引き取りが基本ですが、販売店での引き取りが難しい場合は、郵便局で必要なリサイクル料金をお支払いいただき、お支払い後に入手できる家電リサイクル券と廃棄する家電を市内2ヵ所の指定引取場所にご自身で搬入してください。

 ご自身で搬入できない場合は、収集運搬(50kgまで)を市の粗大ごみ等受付センターに電話で申し込むことができます。その場合は、リサイクル料金とは別に市への収集運搬料金の支払いが必要となります。

 詳細は特定家庭用機器(ごみ百科19P) [PDFファイル/886KB]をご覧ください。

対象品目

 家電リサイクル法の対象になっている家電製品

  ・ エアコン

  ・ テレビ(ブラウン管式、液晶・プラズマ・有機EL式)

  ・ 冷蔵庫、冷凍庫

  ・ 洗濯機、衣類乾燥機

対象外の製品

 上記の家電製品の中には家電リサイクル法の対象でない製品がありますのでご注意ください。

 対象外製品の例

  ・ 天井埋め込み形のエアコン

  ・ 一次電池や蓄電池を使用する液晶式テレビ

  ・ ディスプレイモニター

  ・ 業務用の保冷庫、おしぼりクーラー

  ・ 衣類乾燥機能付き布団乾燥機

 詳細は対象廃棄物一覧 [PDFファイル/797KB]をご覧ください。

 

指定引取場所

  岡山県貨物運送(株) 下関営業所
   下関市長府才川一丁目43-81
    Tel083-248-3501

  日本通運(株) 下関指定引取場所
   下関市東大和町二丁目6-2
    Tel083-266-0202

  ※定休日などもありますので、事前にご確認ください。

リンク

  ・ 家電リサイクル券センター<外部リンク>

 

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