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火災に伴い発生した一般廃棄物の処理手数料の減免について(お知らせ)

ページID:0122577 更新日:2024年12月4日更新 印刷ページ表示

 家屋の火災により発生した「一般廃棄物」を市の処理場(奥山工場及び吉母管理場)で処分する場合、処理手数料を減免とする申請を行うことができます。

 この手続きには、搬入予定の廃棄物の事前確認等の作業が含まれますので、この制度をご希望の方は、予め以下「問合せ先」までご連絡ください。​

1 減免要件

(1)火災により主として居住する家屋がり災した場合
  事務所や店舗等、住居以外は対象外です。
  アパートや借家の場合、居住されていた方の持ち物のみ対象となります。
  
(2)火災に係る「り災証明書」発行済
  消防署が発行
    各消防署・出張所にお問い合わせください。
   
(3)対象廃棄物
  上記(2)で証明された建物のり災部分及びり災に伴い解体が必要となった部分から発生した「一般廃棄物」のうち、市の処分場の受入基準に適合したもの

  ただし、次の廃棄物は対象外となります。

  ア り災とは関係のない廃棄物(り災箇所以外の廃棄物など)
  イ 事業者が解体する建材(燃え残った柱、壁、天井など)
  ウ 建物の基礎部分

(4)り災された方または委託された一般廃棄物収集・運搬許可業者が搬入した場合

2 申請方法

 1 減免要件(2)の「り災証明書」発行を受けてから、以下の必要書類を準備のうえ、「問合せ先」に連絡してください。

必要書類

 ア 一般廃棄物処理手数料減免申請書
 イ 誓約書(自己搬入用または業者搬入用)
 ウ 委任状 ※申請等手続を業者に委任する場合
 エ 平面図(り災建物)
 ※ア~ウは、ここからダウンロードまたは環境部環境施設課窓口で配布(総合支所管内は各総合支所市民生活課)​

搬入基準

3 申請及び問合せ先

市環境部環境施設課
 Tel:083-252-1943
 Fax:083-252-1956
 〒751-0847 下関市古屋町一丁目18-1

4 申請の流れ

1 連  絡:電話または当課窓口(上記「問合せ先」)でり災場所や状況等聞き取り
2 申  請:当課窓口にて受付
3 現地確認:り災場所で搬入予定の廃棄物の確認
4 許  可:当課窓口にて減免許可書を発行
※り災の状況(悪臭等)により、早期に廃棄物を処分しなければ、生活に支障がある場合などは、「1 連  絡」時にご相談ください。

5 備考

各総合支所管内にお住いの方は、各総合支所市民生活課にご連絡ください。
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