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廃棄物は、「産業廃棄物」と「一般廃棄物」に区別され、「産業廃棄物」とは、事業活動に伴って生じた、自ら利用できなくなったり、他人に有償で売却できないために不要になったものを言います(下図参照)。一方、「一般廃棄物」とは、産業廃棄物以外のものを言い、家庭からのごみやし尿、事業所からの紙くずなどが該当します。廃棄物処理法で定める廃棄物とは、ごみ、燃え殻、汚泥、ふん尿、廃油、廃酸、動物の死体その他の汚物又は不要物で固形状または液体状のもの全てを指します(ただし、放射性廃棄物は除きます)。
※事業系一般廃棄物とは以下のものを指します。
廃棄物の中でも爆発性、毒性、感染性など人の健康又は生活環境に係る被害を生ずる恐れのあるものを「特別管理産業廃棄物」又は「特別管理一般廃棄物」として指定しています。特別管理産業廃棄物は、引火性の廃油、医療機関からの感染性廃棄物、工場からの有害物質を含む汚泥などがあります。