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違法な不用品回収業者を利用しないでください!

ページID:0002134 更新日:2021年11月29日更新 印刷ページ表示

違法な不用品回収業者で処分していませんか?

 よく見かけるトラックや空き地での不用品回収、ポストに投函される不用品回収のチラシ。このような不用品回収業者は市の許可を得ずに、不用品の回収を無許可で営業している者がほとんどです。違法な不用品回収業者によって回収された不用品の多くが、不法投棄や海外輸出等の不適正処理につながっており、無料で回収するとうたっているにもかかわらず高額な料金を請求されたというトラブルも発生しています。

 中でも回収された廃家電は、電池やプラスチックを含むため発火・延焼の危険が高く、業者の敷地や輸出港で大きな火災が頻発しており、冷蔵庫、エアコンにはオゾン層の破壊や地球温暖化を引き起こすフロンガス、古いテレビには有害な鉛が含まれているため、適切に処分しないと、環境汚染や健康被害につながってしまいます。

 このような環境破壊や火災、トラブルに巻き込まれないためにも、不用品は不用品回収業者に引き渡さずに、適正な処分をお願いします。

不要になった家電4品目の正しい処分の方法

 エアコン、テレビ、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・衣類乾燥機は、リサイクルして資源の有効利用を推進するため、家電リサイクル法の対象となり、原則的に販売店の引き取りとなります。

次の方法により排出してください。

(1)引き取り義務のある販売店での引き取りの場合

  • 排出する家電4品目を過去に購入した販売店、または同種の家電4品目を買い替えで購入する販売店に引き渡す。
    (負担費用として収集運搬料金と再商品化等料金が発生)

(2)引き取り義務のある販売店が無い場合

  • 粗大ごみとして市に収集を申し込む(粗大ごみ受付センターTel254-5380)。
    (負担費用として粗大ごみ等処理手数料と再商品化等料金が発生)
  • 下関市の許可を持った一般廃棄物収集運搬許可業者に依頼する。
    (負担費用として収集運搬料金と再商品化等料金が発生)

(3)その他

  • 自らメーカーの指定取引場所に持ち込む。
    (負担費用として再商品化等料金が発生)

※家電4品目を処分する場合は、再商品化等料金の支払が必要となります。引き取り義務のある販売店において再商品化等料金を支払できないときは、郵便局に備え置いてある家電リサイクル券によりリサイクル料金を振り込みすることができます。料金などの詳細については、一般財団法人 家電製品協会 家電リサイクル券センター(0120-319640、受付時間:AM9時~PM6時(日曜日・祝日休み)、ホームページ:下記リンク参照)または郵便局にてご確認ください。

※排出時の手続等については、各引き取り先にご確認ください。また、粗大ごみとして市に収集を申し込む場合の詳細については、環境部クリーン推進課(Tel083-251-1194)にお問い合わせください。

いらなくなった小型家電の正しいリサイクル方法

 家庭で使われていた家電4品目以外の使用済み小型家電(特定対象品目16品目)については、所定の施設の受付に無料回収ボックスを設置し、回収を実施しています。詳細については、しものせきごみ百科又は下関市のホームページから関連情報を御覧ください。パソコン以外の小型家電は「燃やせないごみ」として市に収集を申し込むことも可能です。

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