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事業用大規模建築物の所有者等は、廃棄物管理責任者の届出や廃棄物の減量等に関する計画書の提出、廃棄物の保管場所の設置の届出をすることが、下関市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例及び規則で定められています。
事業の用途に供される部分の延べ床面積が3,000平方メートル以上の建築物及び一般廃棄物の減量のため市長が特に必要と認める事業用建築物
(ただし、専ら学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校の用に供される建築物にあっては、延べ床面積が8,000平方メートル以上のものとする。)
当該建築物の所有者。ただし、当該事業用大規模建築物の管理のすべてについて権原を有する者があるときは、当該権原を有する者。
事業用大規模建築物から排出される一般廃棄物の減量及び適正な処理を図るため、その業務を管理する廃棄物管理責任者を選任しなければなりません。廃棄物管理責任者を選任した場合は、選任の日から30日以内に廃棄物管理責任者選任(変更)届(様式第3号)を提出してください。(廃棄物管理責任者を変更した場合も同様とする。)
廃棄物減量等に関する計画書(様式第4号)を作成し、その年の5月31日までに提出してください。
また、提出した計画書の内容を変更する場合は、廃棄物減量等に関する計画変更届(様式第5号)を変更前に提出してください。
事業用大規模建築物から排出される廃棄物の保管場所を設置する場合は、廃棄物保管場所設置届(様式第6号)を建築に着手する日の30日前までに提出してください。