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下関市ごみステーション収集処理証紙(証紙付指定ごみ袋)等の売りさばき業務について

ページID:0002178 更新日:2021年11月29日更新 印刷ページ表示

下関市ごみステーション収集処理証紙(証紙付指定ごみ袋)等の売りさばきについて案内いたします。

売りさばき人の業務の概要

1.売りさばき人の業務の概要

  • 下関市から証紙を買受し、適正に保管管理する。
  • 販売所において市民に売りさばく(以下「販売」という。)

2.売りさばきの対象となる証紙及び種類

ごみステーション収集処理証紙
指定ごみ袋に証紙を印字(以下「証紙付指定ごみ袋」という。)しています。

ごみステーション収集処理証紙種別表

種類 サイズ 手数料額 売りさばき単位 買受金額
数量 金額 数量 金額

燃やせるごみ

(赤色)

30円 1袋(10枚) 300円 1箱(10袋) 3,000円
20円 200円 2,000円
12円 120円 1,200円
特小 6円 60円 600円

びん・缶

(黄色)

18円 180円 1,800円
12円 120円 1,200円
7円 70円 700円

ペットボトル

(桃色)

18円

180円 1,800円
12円 120円 1,200円
7円 70円 700円

プラスチック製容器包装

(青色)

18円 180円 1,800円
12円 120円 1,200円
7円 70円 700円

売りさばきの対象となる証紙及び種類の画像

 

 

 

戸別収集処理証紙

戸別収集処理証紙種別表
種類 手数料額 売りさばき単位 買受金額
数量 金額 数量 金額
100円券 100円 1枚 100円 1セット(10枚) 1,000円
300円券 300円 300円 3,000円
500円券 500円 500円 5,000円

燃やせないごみ

(指定ごみ袋)

100円 1枚 100円 1セット(10枚) 1,000円

戸別収集処理証紙の画像

 

3.取扱手数料

 売りさばき人が買い受けた証紙の代金の100分の10に相当する金額に当該金額に係る消費税及び地方消費税相当額を加えて得た金額
 ※取扱手数料は、1ヶ月ごとに買い受けた証紙の代金から、差し引いて支払います。
 例)9月に証紙付指定ごみ袋(燃やせるごみ用大)を10箱買い受けた場合
 ※平成26年4月から

  • 9月分買受代金=3,000円×10箱=30,000円
  • 9月分取扱手数料=3,000円×10箱×10/100×1.1=3,300円
  • 9月分請求額(売りさばき人支払額)=30,000円-3,300円=26,700円

4.売りさばき人の指定申請ができるもの

 販売所において、市民に証紙を販売できる法人又は個人で以下の要件を満たすもの。

  1. 販売所又はこれに類似する施設により、日常の生活に要する物品の販売を業としていること
  2. 販売所において不特定多数の市民に証紙を販売することができること
  3. 経営の安定性が認められること
  4. 証紙の保管を確実に行えること

 ※上記の要件にかかわらず、地縁団体については、市民の利便性の向上を図る上で、市が特に必要と認めたものは、申請が可能ですので、環境部クリーン推進課にお問い合わせください。

5.指定申請の方法

 記入例を参考に「下関市ごみステーション収集処理証紙・戸別収集処理証紙売りさばき人指定申請書」へ必要事項を記入の上、以下の書類を添付し環境部クリーン推進課窓口(7.申請書提出先及び問合せ先)まで持参ください。

添付書類

  • 下関市の市税の滞納のない証明書
    ※法人の所在地が下関市以外の場合は、所在地の市町村が発行する法人市町村税に関する滞納がない証明が必要
  • 販売所の写真又は図面
    • (写真の場合)
       出入り口外観及び内部の状況が確認できるもの
    • (図面の場合)
       建物立面図(出入り口側)及び平面図
      ※申請する全ての販売所のものを添付すること
  • その他
    ※申請書の内容によっては審査のため別途書類の提出を求める場合があります。

その他注意事項等

  • 法人の場合は法人が申請してください。店舗は販売所となります。
  • 販売所ごとに取扱品目を変更することはできません。
  • 買受の申し込みは売りさばき人の指定が決定した以降となりますので、お早めに申請ください。

6.変更・廃止等の申請、届出

変更申請

 以下の場合は、「ごみステーション収集処理証紙・戸別収集処理証紙売りさばき人変更(申請・届出)書」により事前に変更申請が必要です。

  • 取扱品目を追加する場合
  • 店舗を追加する場合
    ※店舗の立面・平面図又は、外観・内部写真を添付すること
    ※申請後、承認通知及び標札を送付します。
    ※承認通知後から買受申込が可能となりますので早めの手続きをお願いします。
  • 申請時の業種又は保管方法を変更する場合

変更届

 以下の場合は、「ごみステーション収集処理証紙・戸別収集処理証紙売りさばき人変更(申請・届出)書」により事案発生時に届出が必要です。

  • 法人名、代表者、所在地が変更となった場合
    ※登記簿等変更が確認できる書類を添付してください。
  • 代表者印が変更となった場合
  • 担当部署が変更となった場合
  • 申請した店舗の一部を閉店する又は証紙の取り扱いを辞める場合
    ※申請した店舗の一部を閉店する又は申請した店舗の一部が証紙の取り扱いを辞める場合、在庫としてある証紙は他の店舗で販売してください。返還はできません。
  • 店舗の名称、所在地が変更となった場合
  • 一部の取扱品目をやめる場合

廃止届

 以下の場合は、「ごみステーション収集処理証紙・戸別収集処理証紙売りさばき業務廃止届出書」により事前に届出が必要です。

  • 廃業又は申請し店舗の全てを閉店する場合
  • 取り扱いを辞める場合

7.申請書提出先及び、問合せ先

〒751-0847
下関市古屋町一丁目18番1号
下関市環境部クリーン推進課
Tel:083-251-1194
Fax:083-252-1956

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