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大気汚染防止法の一部改正(令和3年4月1日施行)に伴い、以下の産業廃棄物の受け入れを中止いたします。
※次の方法により石綿が含有していないことを証明できるものは除く
※「がれき類」の搬入申請をされる際、搬入物に「石綿含有物」がない旨の「誓約書」に署名が必要となります。
※「建材」と他の搬入物とは分けて搬入してください。
令和3年7月1日(木曜日)より
大気汚染防止法の一部改正(令和3年4月1日施行)について
右「関連情報」の「大気汚染防止法の一部改正について(アスベスト関係)」及び同ページ内外部リンク(環境省)をご参照ください。