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吉母管理場またはクリーンセンター響に持ち込まれる不燃一般廃棄物(生活ごみ)のうち、石綿(アスベスト)を含む可能性がある全ての廃棄物(建材等)については、大気汚染防止法の一部改正(令和3年4月1日施行)に伴い、以下の方法での受付となります。
※次の方法により石綿が含有していないことを証明できるものは除く
令和3年7月1日(木曜日)より
大気汚染防止法の一部改正(令和3年4月1日施行)について
右「関連情報」の「アスベスト」検索「大気汚染防止法の一部改正について(アスベスト関係)」及び同法改正案内ページ内外部リンク(環境省)をご参照ください。