この計画は容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第8条に基づき策定するものです。
計画期間は令和5年4月を始期とする5年間(令和5年度から令和9年度)とし、3年ごとに見直します。
本計画は、容器包装が一般廃棄物となったもの(容器包装廃棄物)の排出抑制や分別収集に関することなどについて定め、一般廃棄物の減量や資源の有効利用を図っていくこととしています。
容器包装廃棄物とは、容器(商品を入れるもの)及び包装(商品を包むもの)のうち、中身の商品が消費されたり、中身の商品と分離された際に不要となったものです。
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