水害に係る「り災証明書」または「災害ごみに関する証明書」(以下、「り災証明書等」という。)をお持ちの方は、証明された災害により発生した「一般廃棄物」を市の処理場(奥山工場及び吉母管理場)で処分する場合、処理手数料を減免とする申請を行うことができます。
この手続きには、搬入予定の廃棄物の事前確認等の作業が含まれますので、この制度をご希望の方は、予め以下「問合せ先」までご連絡ください。
1 減免要件
(1)水害に係る「り災証明書等」発行済
市総務部防災危機管理課が発行
防災危機管理課083-231-9333
「災害ごみに関する証明書」は各支所及び総合支所でも発行しています。
(2)対象廃棄物
上記(1)で証明された建物のり災部分及びり災に伴い解体が必要となった部分から発生した「一般廃棄物」のうち、市の処分場の受入基準に適合したもの。
2 申請方法
1 減免要件(1)の「り災証明書等」発行後、以下の必要書類を準備のうえ、「問合せ先」に連絡してください。
必要書類
ア 一般廃棄物処理手数料減免申請書
イ 誓約書(自己搬入用または業者搬入用)
ウ 委任状 ※申請等手続を業者に委任する場合
エ 平面図(り災建物)
※ア~ウは、ここからダウンロードまたは環境部環境施設課窓口で配布(総合支所管内は各総合支所市民生活課)
搬入基準
3 申請及び問合せ先
市環境部環境施設課
Tel:083-252-1943
Fax:083-252-1956
〒751-0847 下関市古屋町一丁目18-1
4 申請の流れ
1 連 絡:電話または当課窓口(上記「問合せ先」)でり災場所や状況等聞き取り
2 申 請:当課窓口にて受付
3 現地確認:り災場所で搬入予定の廃棄物の確認
※廃棄物が写真で確認が可能な場合(少量等)は、実施しない場合があります。
4 許 可:当課窓口にて減免許可書を発行
※り災の状況(悪臭等)により、早期に廃棄物を処分しなければ、生活に支障がある場合などは、「1 連 絡」時にご相談ください。
5 搬入について
廃棄物の運搬は原則、り災家屋の居住者または一般廃棄物収集・運搬許可業者となります。
6 備考
各総合支所管内にお住いの方は、各総合支所市民生活課にご連絡ください。
<外部リンク>
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