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野外焼却の禁止について

ページID:0080133 更新日:2021年11月29日更新 印刷ページ表示

野外焼却は原則禁止です!

 ごみを庭や空き地など野外で焼却することは、一部の例外を除き、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」で禁止されており、犯罪です。

 違反した者は、厳しい処罰を受ける場合があります。

(5年以下の懲役若しくは1千万円以下の罰金、又はこれを併科、さらに法人に対しては3億円以下の罰金の適用あり)

ごみが焼却できる例外としては、次の様な場合が示されていますが、これらの焼却は、それによって発生する煙や異臭で周辺地域の生活環境に過大な影響を与えないことが前提ですから、充分注意してください。
(例外となる焼却であっても加害事実が免責されるわけではありません。)

例外となる焼却

  • 一般廃棄物処理基準、特別管理一般廃棄物処理基準、産業廃棄物処理基準又は特別管理産業廃棄物処理基準に従って行う廃棄物の焼却
  • 他の法令又はこれに基づく処分により行う廃棄物の焼却
    (例・森林病害虫等防除法に基づく病害虫の付着した木の枝の焼却など)
  • 公益上若しくは社会の慣習上やむを得ない廃棄物の焼却又は周辺地域の生活環境に与える影響が軽微である廃棄物の焼却として政令で定める次のもの
  • (1)国又は地方公共団体がその施設の管理を行うために必要な廃棄物の焼却(秋吉台の山焼きなどがその典型です。)
  • (2)震災、風水害、火災、凍霜害その他の災害の予防、応急対策又は復旧のために必要な廃棄物の焼却
  • (3)風俗慣習上又は宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却(どんど焼きなど、焼却そのものが宗教行事に含まれている様なものをいいます。)
  • (4)農業、林業又は漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却(その田畑で生育した稲のわらやもみ殻等を焼却する行為のことです。もっぱらごみの焼却そのものを目的として家庭ごみ等を混ぜて焼いてはいけません。)
  • (5)たき火その他日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であって軽微なもの

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第14条

例外となる焼却かどうか不安がある場合に

(1)上記(1)~(5)の例外となる焼却に該当するかどうか不安がある場合には「廃棄物対策課」にお問い合わせください。なお、その際に次の内容を伺いますので、把握しておいてください。

  • ア 焼却しようとする日時、場所、焼却物
  • イ 焼却内容詳細
  • ウ 住所、氏名、連絡先(必要に応じ)

(2)例外となる焼却に該当する場合でも、周辺地域の生活環境に過大な影響を与えないよう、次の点に留意してください。

  • ア 充分に乾燥させた後に焼却すること。
  • イ 焼却時の風向きなどに留意すること。

違法な野外焼却の例

 違法な野外焼却に該当するおそれがあるものを例示します。なお、いわゆる簡易焼却炉による焼却は、廃棄物処理基準に適合していないことが多く、違法な野外焼却に該当するおそれがあります。

簡易焼却炉による野外焼却の画像

簡易焼却炉による野外焼却

焼却設備を用いない野外焼却の画像

焼却設備を用いない野外焼却

ドラム缶による野外焼却の画像

ドラム缶による野外焼却

地面に掘った穴の中での野外焼却の画像

地面に掘った穴の中での野外焼却

庭先での野外焼却の画像

庭先での野外焼却

畑での野外焼却

畑での野外焼却(※農業を営むためにやむを得ないもの、その畑で生育したもの以外は厳禁)

廃棄物処理基準に適合した焼却設備とは

 次の5つの基準の全てに適合する焼却施設でなければ、廃棄物を焼却してはいけません。

  • (1)空気取入口及び煙突の先端以外に焼却設備内と外気とが接することなく、燃焼室において発生するガス(以下「燃焼ガス」という。)の温度が摂氏800度以上の状態で廃棄物を焼却できるものであること。
  • (2)燃焼に必要な量の空気の通風が行われるものであること。
  • (3)燃焼室内において廃棄物が燃焼しているときに、燃焼室に廃棄物を投入する場合には、外気と遮断された状態で、定量ずつ廃棄物を燃焼室に投入することができるものであること。
  • (4)燃焼室中の燃焼ガスの温度を測定するための装置が設けられていること。ただし、製鋼の用に供する電気炉、銅の第一次製錬の用に供する転炉若しくは溶解炉又は亜鉛の第一次製錬の用に供する焙焼炉を用いた焼却設備にあっては、この限りでない。
  • (5)燃焼ガスの温度を保つために必要な助燃装置が設けられていること。ただし、加熱することなく燃焼ガスの温度を保つことができる性状を有する廃棄物のみを焼却する焼却設備又は製鋼の用に供する電気炉、銅の第一次製錬の用に供する転炉若しくは溶解炉若しくは亜鉛の第一次製錬の用に供する焙焼炉を用いた焼却設備にあっては、この限りでない。

≪廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第1条の7≫

廃棄物処理基準に適合した焼却方法とは

 次の3つの基準の全てに適合する焼却方法でなければ、廃棄物を焼却してはいけません。

  • 煙突の先端以外から燃焼ガスが排出されないよう焼却すること。(対策の例)
    • 隙間や破損部分がない焼却設備を用いる。
    • 焼却中は、廃棄物投入口の扉を閉めておく。
    • 適正な負荷となるよう焼却量を調整する。
  • 煙突の先端から火炎又は日本工業規格D8004に定める汚染度が25パーセントを超える黒煙が排出されないように焼却すること。(対策の例)
    • 適正な負荷となるよう焼却量を調整する。
    • 必要な量の空気を通風させる。
  • 煙突から焼却灰及び未燃物が飛散しないように焼却すること。(対策の例)
    • 適正な負荷となるよう焼却量を調整する。
    • 排ガス処理設備や飛散防止ネットを設備する。

 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第3条第2号イの規定に基づき環境大臣の定める焼却の方法(平成9年8月29日厚生省告示178号)

生活環境に配慮しましょう。

 違法な野外焼却ではないか、との通報・苦情が多く寄せられています。煙や飛んでいく灰、においなどは思った以上に遠くにも影響を与えるものです。付近の住民の方々への迷惑や、有害物質の発生原因にもなりますので、できる限り焼却は避け、家庭から出るごみや資源ごみは、決められた曜日に決められたごみステーションに出しましょう。

野外焼却の煙やにおいで困ったら・・・

発見日時・頻度

現在燃やしている、毎朝9時ごろなど

発見場所

番地や目標物の名称など

燃やしているものの種類

解体家屋の廃材など

煙の色・におい

黒い煙、ビニールを燃やしたようなにおいなど

燃やしている人に関する情報

住所、氏名、社名など

通報者に関する情報

あなたの氏名、連絡先(匿名も可)

問い合わせ先

廃棄物対策課 083-252-7152

不法投棄ホットライン 0120-538-710(24時間受付中)

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違法な野外焼却は犯罪です! [PDFファイル/283KB]

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