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ごみステーションの管理を行う際にご活用ください。
ごみステーションに排出された違反ごみは、再分別いただいた後に収集いたします。
分別方法等は、ごみステーション管理の手引きを参考にしていただき、収集依頼が必要なごみの場合はステーション違反ごみ収集依頼連絡票を本庁管内はクリーン推進課、総合支所管内は各総合支所市民生活課へご提出ください。
ごみステーションを新設・変更(移設・増設・形状変更)・廃止する場合は、ステーション管理者(自治会等)が市(旧市内はクリーン推進課、総合支所管内は各総合支所市民生活課)に事前相談の上、「ごみステーション事前相談書」の提出が必要です。