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本文
建築物の確認済証の交付(法第6条第1項第1号~3号)
建築基準法第6条第4項、第18条第3項
建築主事
未設定(法令の定めによって判断)
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35日間
昭和25年5月24日(平成19年6月20日)
都市整備部建築指導課(083-231-1380)