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審査基準と標準処理期間(要介護認定の更新)

ページID:0004440 更新日:2021年11月29日更新 印刷ページ表示

申請に対する処分の概要

要介護認定の更新

根拠法令

介護保険法(平成9年法律第123号)第28条(第27条準用)

処分権者

市長

審査基準

未設定(法令の定めのみによって判断)

審査基準設定年月日

-

標準処理期間

30日以内

標準処理期間設定年月日

平成17年2月13日

所管部署

福祉部介護保険課(電話番号 083-231-3184)

備考