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介護保険居宅介護(介護予防)サービス費等償還払いについて

ページID:0004557 更新日:2021年11月29日更新 印刷ページ表示

 利用者が介護保険料の滞納等の理由で、介護保険のサービス利用料を全額自己負担した場合、利用者は払い戻しを受けるための申請が必要となります。(※介護保険料の滞納により、サービス利用時の償還払い化が義務付けられている場合、被保険者証に「支払方法変更」の記載があります。)

必要書類

  1. 介護保険特例居宅介護(介護予防)サービス費等償還払い支給申請書 ※1
  2. 領収書原本(確認後返却) ※2
  3. サービス提供証明書(サービス事業所が作成) ※3

※1 申請書はサービス提供月につき1枚必要です。

※2 サービス利用にかかった費用の全額の領収書が必要です。発行者の社名・印がないもの、単にサービス費を事業所の口座に振り込んだことを証明した書面は領収書として受付できません。

※3 記載事項は、介護給付費明細書と同様で、サービス提供月・事業所ごとに作成が必要です。

受付窓口

下関市介護保険課給付係(市役所西棟2階A5窓口)、各総合支所市民生活課

※各支所では受付ができません。

詳細

下関市介護保険課給付係 Tel 083-231-1139

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