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作成していた暫定ケアプランと認定結果区分(要支援または要介護)に相違があった場合、作成していた暫定ケアプランを自己作成扱いとすることで、市が給付管理を行い、償還払い化を避けることが可能となります。自己作成扱いとする場合の提出書類等については下記のとおりです。なお、その他ご不明な点がありましたら、介護保険課給付係へお問い合わせください。
(1)は、自己作成扱いすることが決まった時点で速やかに届出してください。
(事業所が保険請求する月の1日まで(但し、1日が土日祝日の場合は翌開庁日まで)に必ずご提出ください。)
(2)、(3)、(4)は、事業所が請求する月の5日まで(但し、5日が土日祝日の場合は翌開庁日まで)に必ずご提出ください。
※総合事業のサービスをご利用の場合は、事前に下関市長寿支援課にご確認のうえ、ご提出ください。