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国民健康保険料 Q&A

ページID:0004993 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

国民健康保険に関するQ&Aです。

Q.1 保険料はどのように計算するのですか?

例:夫婦二人(ともに60歳)世帯で令和5年中の夫の給与支払総額が250万円、妻の収入はない場合。

A.

【医療分保険料】

まず、賦課所得額を計算します。給与支払総額から給与所得控除額を引いて、さらに基礎控除額43万円を引きます。これが賦課所得額です。

賦課所得額の計算
給与支払総額 給与所得控除額 基礎控除額 賦課所得額
2,500,000円 -830,000円 -430,000円 =1,240,000円

給与所得控除額は、給与支払総額に応じて金額が異なります。(所得税法第28条第3項)

次に賦課所得額に料率(8.8%)をかけます。これが所得割です。

所得割の計算
賦課所得額 料率 所得割
1,240,000円 ×0.088 =109,120円

均等割(1人あたり25,000円)に、人数をかけます。これが均等割です。

均等割の計算
年額 人数 均等割
25,000円 ×2人 =50,000円

平等割は1世帯あたり21,900円になります。

平等割の計算
年額 平等割
21,900円 21,900円

所得割+均等割+平等割=181,000円(100円未満切捨て)となり、これが年間の医療分保険料になります。

【介護分保険料】

医療分保険料で算出した賦課所得額に料率(2.7%)をかけて、所得割を計算します。

所得割の計算
賦課所得額 料率 所得割
1,240,000円 ×0.027 =33,480円

均等割(1人あたり8,800円)に、人数をかけます。これが均等割です。

均等割の計算
年額 人数 均等割
8,800円 ×2人 =17,600円

平等割は1世帯あたり5,800円になります。

平等割の計算
年額 平等割
5,800円 5,800円

所得割+均等割+平等割=56,800円(100円未満切捨て)となり、これが年間の介護分保険料になります。

【後期高齢者支援金分保険料】

医療分保険料で算出した賦課所得額に料率(2.8%)をかけて、所得割を計算します。

所得割の計算
賦課所得額 料率 所得割
1,240,000円 ×0.028 =34,720円

均等割(1人あたり8,100円)に、人数をかけます。これが均等割です。

均等割の計算
年額 人数 均等割
8,100円 ×2人 =16,200円

平等割は1世帯あたり7,100円になります。

平等割の計算
年額 平等割
7,100円 7,100円

所得割+均等割+平等割=58,000円(100円未満切捨て)となり、これが年間の後期高齢者支援金分保険料になります。

最後に、医療分保険料と介護分保険料と後期高齢者支援金分保険料を合算し、その合計金額が年間の保険料になります。
医療分保険料(181,000円)+介護分保険料(56,800円)+後期高齢者支援金分保険料(58,000円)=年間の保険料(295,800円

Q.2 前年に土地建物等に係る譲渡所得がありました。税金はかからなかったのですが、保険料はどうなりますか?

A.

 保険料の計算にも、所得税や住民税などの税金の計算と同様の特別控除が適用されます。保険料の所得割は、特別控除後の所得に対して計算されます。特別控除分は保険料の所得割の計算の対象にはなりません。ただし、軽減判定を行なう場合は、特別控除前の金額で判定します。

Q.3 年度の途中で国民健康保険に加入したり、脱退した場合はどうなりますか?

A.

  • 保険料は資格が発生したその月から賦課されます。
    例えば7月に会社をやめたり、あるいは市外から転入して国民健康保険の資格が発生し、10月に加入の届出をした場合、保険料は届出をした10月分からではなく、7月分から納めなければなりません。加入日が7月1日でも7月31日でも月割計算となりますので、7月分から賦課されます。
    ※国民健康保険の加入の届出は、社会保険等の喪失日から14日以内に行ってください。加入の届出が遅れると、保険料が遡って賦課されるだけではなく、医療費が全額自己負担となる可能性があります。
  • お支払いは、届出の翌月からになります。『国民健康保険料の納付』をご参照ください。
  • 年度途中で加入した場合の保険料は、次のように計算します。
    年間保険料÷12ヵ月×加入資格発生月から年度末(3月末)までの月数
  • 転入により加入した方の保険料は変更されることがあります。
    転入して国民健康保険に加入した方については、保険料の算定基礎である所得額がわかりませんので、加入の時に提出していただく簡易申告書に基づき、賦課されます。ただし前住所地に所得の照会をし、回答が返って来た場合は、その所得により保険料が変更になることがあります。
  • 国民健康保険から脱退される場合は、資格を喪失した月の前月まで保険料が賦課されます。
    加入されたときとは逆に、例えば、7月に会社の保険ができた場合、7月分は会社で保険料をお支払いいただきますので、7月分の国民健康保険の保険料はかかりません。ただし、ご加入のお届けをいただいた月の翌月から納付が始まるためや、1年分を10期に分けて納めていただくため、脱退手続き後に精算額の請求またはお知らせが届きます。

Q.4 年度の途中で40歳になったり、65歳になるときは?

A.

 40歳になる方はその誕生日の前日の月から、65歳になる方は65歳になる誕生日の前日の前月まで介護分保険料がかかります。

例えば年度の途中の10月7日に40歳になる方は、その年度は10月から3月までの6箇月分の介護分保険料がかかりますので、11月に変更通知書を送付いたします。逆に10月9日が65歳の誕生日の方は、6月に送付する保険料の納付書の中で,あらかじめ4月から9月までの6箇月分の介護分保険料を10回にわけて計算してありますので、10月からも途中で保険料が変わることはありません。

Q.5 年度の途中で75歳になり、後期高齢者医療制度に移るときは?

A.

  • 単身世帯の場合(75歳になる方以外に国民健康保険の加入者がいない場合)
    誕生月の前月までの保険料を、誕生月の前月までの期別割でお支払いいただきます。
    (例)10月生まれの方は、4月から9月までの保険料を6月から9月の期別割でお支払いいただきます。
    ※誕生月が5・6・7月の方は、誕生月の前月までの保険料を6月の1回でお支払いいただきます。
  • 複数人世帯の場合(75歳になる方以外に国民健康保険の加入者がいる場合)
    1月あたりの保険料の負担を緩和するため、誕生月の前月までの保険料と、他の加入者の保険料の合計を、翌年3月までの期別割でお支払いいただきます。
     (例)10月生まれの方の4月から9月までの保険料と、他の加入者の4月から翌年3月までの保険料の合計を、6月から翌年3月までの期別割でお支払いいただきます。
    ※保険料が年金から特別徴収されていた場合、普通徴収に変更されます。

Q.6 保険料を滞納するとどうなりますか?

A.

 特別の事情等なく保険料を滞納されている世帯主には、通常より有効期限の短い被保険者証を交付することになります。更に滞納が続けば被保険者証を返還していただき、被保険者資格証明書を交付することになり、医療費を一旦全額自己負担することになります。
このほかにも、保険給付の全部または一部が差止めになったり、財産の差押さえなどの処分を受ける場合もあります。