本文
例:夫婦二人(ともに60歳)世帯で令和7年中の夫の給与支払総額が250万円、妻の収入はない場合。
A.
【医療分保険料】
まず、賦課所得額を計算します。給与支払総額から給与所得控除額を引いて、さらに基礎控除額43万円を引きます。これが賦課所得額です。
| 賦課所得額の計算 | |||
|---|---|---|---|
| 給与支払総額 | 給与所得控除額 | 基礎控除額 | 賦課所得額 |
| 2,500,000円 | -830,000円 | -430,000円 | =1,240,000円 |
給与所得控除額は、給与支払総額に応じて金額が異なります。(所得税法第28条第3項)
次に賦課所得額に料率(8%)をかけます。これが所得割です。
| 所得割の計算 | ||
|---|---|---|
| 賦課所得額 | 料率 | 所得割 |
| 1,240,000円 | ×0.08 |
=99,200円 |
均等割(1人あたり25,000円)に、人数をかけます。これが均等割です。
| 均等割の計算 | ||
|---|---|---|
| 年額 | 人数 | 均等割 |
| 25,000円 | ×2人 | =50,000円 |
平等割は1世帯あたり21,500円になります。
| 平等割の計算 | |
|---|---|
| 年額 | 平等割 |
| 21,500円 | 21,500円 |
所得割+均等割+平等割=170,700円(100円未満切捨て)となり、これが年間の医療分保険料になります。
【介護分保険料】
医療分保険料で算出した賦課所得額に料率(2.5%)をかけて、所得割を計算します。
| 所得割の計算 | ||
|---|---|---|
| 賦課所得額 | 料率 | 所得割 |
| 1,240,000円 | ×0.025 |
=31,000円 |
均等割(1人あたり9,100円)に、人数をかけます。これが均等割です。
| 均等割の計算 | ||
|---|---|---|
| 年額 | 人数 | 均等割 |
| 9,100円 | ×2人 | =18,200円 |
平等割は1世帯あたり5,900円になります。
| 平等割の計算 | |
|---|---|
| 年額 | 平等割 |
| 5,900円 | 5,900円 |
所得割+均等割+平等割=55,100円(100円未満切捨て)となり、これが年間の介護分保険料になります。
【後期高齢者支援金分保険料】
医療分保険料で算出した賦課所得額に料率(2.7%)をかけて、所得割を計算します。
| 所得割の計算 | ||
|---|---|---|
| 賦課所得額 | 料率 | 所得割 |
| 1,240,000円 | ×0.027 | =33,480円 |
均等割(1人あたり8,600円)に、人数をかけます。これが均等割です。
| 均等割の計算 | ||
|---|---|---|
| 年額 | 人数 | 均等割 |
| 8,600円 | ×2人 | =17,200円 |
平等割は1世帯あたり7,400円になります。
| 平等割の計算 | |
|---|---|
| 年額 | 平等割 |
| 7,400円 | 7,400円 |
所得割+均等割+平等割=58,000円(100円未満切捨て)となり、これが年間の後期高齢者支援金分保険料になります。
【子ども・子育て支援金分保険料】
医療分保険料で算出した賦課所得額に料率(0.3%)をかけて、所得割を計算します。
| 所得割の計算 | ||
|---|---|---|
| 賦課所得額 | 料率 | 所得割 |
| 1,240,000円 | ×0.003 | =3,720円 |
均等割(1人あたり1,023円)に、人数をかけます。これが均等割です。
| 均等割の計算 | ||
|---|---|---|
| 年額 | 人数 | 均等割 |
| 1,023円 | ×2人 | =2,046円 |
平等割は1世帯あたり820円になります。
| 平等割の計算 | |
|---|---|
| 年額 | 平等割 |
| 820円 | 820円 |
所得割+均等割+平等割=6,500円(100円未満切捨て)となり、これが年間の子ども・子育て支援金分保険料になります。
最後に、医療分、介護分、後期高齢者支援金分、子ども・子育て支援金分保険料とを合算し、その合計金額が年間の保険料になります。
医療分保険料(170,700円)+介護分保険料(55,100円)+後期高齢者支援金分保険料(58,000円)+子ども・子育て支援金分保険料(6,500円)=年間の保険料(290,300円)
A.
保険料の計算にも、所得税や住民税などの税金の計算と同様の特別控除が適用されます。保険料の所得割は、特別控除後の所得に対して計算されます。特別控除分は保険料の所得割の計算の対象にはなりません。ただし、軽減判定を行なう場合は、特別控除前の金額で判定します。
A.
A.
40歳になる方はその誕生日の前日の月から、65歳になる方は65歳になる誕生日の前日の前月まで介護分保険料がかかります。
例えば年度の途中の10月7日に40歳になる方は、その年度は10月から3月までの6箇月分の介護分保険料がかかりますので、11月に変更通知書を送付いたします。逆に10月9日が65歳の誕生日の方は、6月に送付する保険料の納付書の中で,あらかじめ4月から9月までの6箇月分の介護分保険料を10回にわけて計算してありますので、10月からも途中で保険料が変わることはありません。
A.
A.
特別の事情もなく、保険料を滞納している世帯主については、負担の公平性を図るため、医療機関の窓口で医療費をいったん全額負担していただく「特別療養費の支給」対象となります。なお、特別の事情がある場合は、「特別の事情に関する届」や「弁明書」等の提出により、審査の上、保険適用となる場合がありますので、ご相談ください。
また、状況により、財産の差し押さえなどの処分を受ける場合もあります。