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審査基準と標準処理期間(国民健康保険料の減免)

ページID:0005001 更新日:2021年11月29日更新 印刷ページ表示

申請に対する処分の概要

国民健康保険料の減免

根拠法令

下関市国民健康保険条例(平成17年条例第179号)第42条

処分権者

市長

審査基準

下関市国民健康保険料減免取扱要綱

災害その他特別な理由により生活が困難と認められる者の国民健康保険料の一部を免除するもの

基準

  • (1)納付義務者等の居住に係る家屋等又は事業に供する物件が、震災、水害、火災その他これに類する災害により滅失し、又は著しい損傷を受けた世帯。ただし、故意に災害を発生させた場合を除く。
  • (2)納付義務者等(被保険者に限る。以下(3)、(4)について同じ。)の長期にわたる疾病、負傷その他特別の事情により生活が著しく困難となった世帯。
  • (3)納付義務者等の失業(離職した者が、就職の意思や能力等を有するにもかかわらず職業に就けず、積極的に求職活動を行っている状態にあることをいい、定年退職及び自発的失業を除く。)、事業の休廃業又はこれに類する理由により収入が著しく減少し、又は皆無となった世帯。
  • (4)納付義務者等が国民健康保険法(昭和33年法律第192号。)第59条による給付制限を受ける世帯。

減免割合

各要件によって減免率が異なります。

審査基準設定年月日

平成17年2月13日(最終変更 平成28年1月1日)

標準処理期間

上記基準にある要件(1)から(4)とも14日

標準処理期間設定年月日

平成28年2月10日

所管部署

福祉部保険年金課賦課係(電話番号 083-231-1930)

備考

申請の手続きなどの詳細につきましては、ご来庁される前に一度保険年金課賦課係までご相談ください。