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審査基準と標準処理期間(食事療養費標準負担額減額差額の支給決定)

ページID:0005005 更新日:2021年11月29日更新 印刷ページ表示

申請に対する処分の概要

食事療養費標準負担額減額差額の支給決定

根拠法令

国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号)第26条の5

処分権者

市長

審査基準

法令の定めのみによって判断

審査基準設定年月日

平成17年2月13日

標準処理期間

2月

標準処理期間設定年月日

平成17年2月13日

所管部署

福祉部保険年金課(電話番号 083-231-1668)

備考