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審査基準と標準処理期間(限度額適用、標準負担額減額の認定)

ページID:0005008 更新日:2024年12月2日更新 印刷ページ表示

申請に対する処分の概要

限度額適用、標準負担額減額の認定

根拠法令

国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号)第27条の14の2

処分権者

市長

審査基準

下関市国民健康保険限度額適用認定交付基準

※内容は末尾でダウンロードの上ご覧ください。

審査基準設定年月日

平成19年8月1日

標準処理期間

即日処分を行うため設定不要

標準処理期間設定年月日

平成19年8月1日

所管部署

福祉部保険年金課(電話番号 083-231-1668)

ダウンロード

下関市国民健康保険限度額適用認定交付基準 [PDFファイル/57KB]
(様式第2号)特別の事情に関する届 [PDFファイル/85KB]
(様式第4号)公費負担医療受給者届 [PDFファイル/65KB]

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