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平成22年度から倒産、解雇、雇い止めなどにより職を失った方に対して、国民健康保険料が軽減されることとなりました。
すでに国民健康保険に加入している非自発的失業者の方も該当する場合がありますので、ご相談ください。
(以下の要件すべてに該当する方)
対象となる方の前年給与所得を30/100として保険料の計算をします。高額療養費などの所得区分判定についても、給与所得を30/100として取扱います。
離職日の翌日の属する月から翌年度末まで
※届出が遅れても、遡って保険料が軽減されますが、2年度以上遡って手続きを行う場合は保険料の再計算ができない期間が生じることがあります。
雇用保険受給資格者証、本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)、マイナンバーがわかるもの
本庁保険年金課、各支所、各総合支所