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下関市では、65歳から74歳までの世帯主の方を対象に、平成20年10月に支給される年金から、国民健康保険料の特別徴収(年金引き落とし)がはじまりました。
(1)から(4)のすべてに該当する方
令和3年10月から特別徴収の対象となる方は、令和3年4月1日現在で老齢等年金給付を受けられており(年金を担保に供されている方、年金支給停止となっている方を除く)、上記の(1)から(4)のすべてに該当する方となります。
注:ただし、既に特別徴収となっている世帯は上記の条件をすべて満たしていても、今年度と昨年度の保険料額に増減があった場合は特別徴収が中止され、普通徴収に切り替わる場合があります。
(例)年間保険料12万円の場合
注:特別徴収の世帯で保険料に変更がない場合は、令和3年4月・6月・8月の保険料は、令和3年2月の保険料と同額を仮徴収として徴収いたします。この場合、あらためて通知はいたしませんのでご注意ください。ただし、保険料の変更等があった場合は、変更通知を送付します。
国民健康保険料の支払方法が特別徴収の方は、申し出により『口座振替』に変更することができます。
手続きは、本庁保険年金課または各総合支所市民生活課、本庁の各支所の窓口で受け付けます。申込期限は以下のとおりです。
年金からの引き去り中止月 | 申込期限 |
---|---|
6月分年金 | 3月末 |
8月分年金 | 5月末 |
10月分年金 | 7月末 |
12月分年金 | 9月末 |
2月分年金 | 11月末 |
4月分年金 | 1月末 |
なお、納付方法の変更をしない(特別徴収のままでよい)場合は、特にお手続きいただくことはありません。
平成20年4月以降、75歳以上の方は、国民健康保険から後期高齢者医療制度に移行することになり、例えば夫婦2人(夫:76歳、妻:72歳)で国民健康保険に加入していた世帯が、平成20年4月より、夫が後期高齢者医療制度に移行(特定同一世帯所属者)し、妻は引き続き国民健康保険に加入しているといった、別々の制度に加入することになる場合があります。このような場合に、世帯の保険料負担が急に増えることがないよう、国民健康保険に残った方の保険料について、次のような措置が受けられます。
例えば、夫婦2人世帯で保険料の軽減(7割、5割、2割)を受けていた場合、夫が国保から後期高齢者医療制度に移った後も、世帯構成及び夫婦の収入が変わらなければ、国保に加入する妻は、夫が後期高齢者医療制度に移った年と同じ保険料の軽減措置を受けることができます。
(例)
夫婦2人とも国民健康保険の場合
夫(74歳)
妻(72歳)
夫婦2人で軽減判定をします。
夫婦2人世帯で、
夫(75歳)後期高齢者医療制度へ移行(特定同一世帯所属者)
妻(73歳)国民健康保険
妻のみ国民健康保険ですが、夫婦2人で軽減判定をします。
注:ただし、特定同一世帯所属者の転出や、世帯主変更などがあった場合は、再計算をします。
例えば、夫婦2人で国民健康保険に加入していた世帯について、夫が後期高齢者医療制度に移った結果、国民健康保険の加入者が1人となった場合(特定世帯)、妻の保険料のうち医療分保険料と後期高齢者支援金分保険料のみ世帯別平等割額が、移った月から5年間、半額となります。5年経過後、さらに3年間は平等割が4分の3になります。
例えば、夫婦2人の世帯で、夫が会社の健康保険に加入していた場合に、平成20年4月以降、夫が会社の健康保険から後期高齢者医療制度へ移ることによって、妻は健康保険の被扶養者から国民健康保険被保険者になります。その場合、妻は健康保険の保険料を負担していなかったのに対して、国民健康保険に加入すると保険料を負担することになります。このため、被扶養者であった方(65歳から74歳に限る)については、申請をいただければ、所得割額の全額が免除され、被保険者1人あたりで賦課される保険料(被保険者均等割額)が半額に、さらに被保険者が1人の場合には、世帯別平等割額も半額となります。
(例)
夫(75歳)後期高齢者医療制度へ移行
妻(73歳)国民健康保険(旧被扶養者)
減免内容は、
注1 平等割の半額免除は旧被扶養者のみで構成された世帯が該当です。
注2 均等割半額免除は、7割・5割軽減世帯所属の旧被扶養者は対象外です。
注3 平等割半額免除については、7割・5割減免世帯及び特定世帯は対象外です。
注4 2割軽減世帯については、軽減2割+減免3割で半額免除となります。
※平成31年4月の改正により、均等割額・平等割額の減免適用期間が、「資格取得後、75歳到達などの資格を喪失するまでの間」から「資格取得月から2年を経過するまでの間」に変更されました。