ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 行政手続 > 審査基準と標準処理期間(農地の権利移動及び権利設定の許可)

本文

審査基準と標準処理期間(農地の権利移動及び権利設定の許可)

ページID:0050667 更新日:2010年3月10日更新 印刷ページ表示

申請に対する処分の概要

農地の権利移動及び権利設定の許可

根拠法令

農地法(昭和27年法律第229号)第3条第1項

処分権者

農業委員会

審査基準

未設定 “法令の定めのみによって判断”

審査基準設定年月日

“-”

標準処理期間

3週間

標準処理期間設定年月日

平成21年2月26日

所管部署

農業委員会    (電話番号 083-223-6536)
農業委員会北部支局(電話番号 083-766-2729)

備考