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審査基準と標準処理期間(職員団体の登録)

ページID:0005666 更新日:2021年11月29日更新 印刷ページ表示

申請に対する処分の概要

職員団体の登録

根拠法令

地方公務員法(昭和25年法律第261号)第53条第5項

処分権者

公平委員会

審査基準

未設定(法令の定めのみによって判断)

審査基準設定年月日

平成17年2月13日

標準処理期間

30日

標準処理期間設定年月日

平成17年2月13日

所管部署

公平委員会(電話番号 083-231-1111(内線3121))