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審査基準と標準処理期間(社会福祉法人の合併の認可)

ページID:0006047 更新日:2021年11月29日更新 印刷ページ表示

申請に対する処分の概要

社会福祉法人の合併の認可

根拠法令

社会福祉法(昭和26年法律第45号)第50条第3項、第54条の6第2項

処分権者

市長

審査基準

  1. 社会福祉法人の認可について(平成12年12月1日 社援第2618号 厚生省社会・援護局長ほか局長連名通知)
  2. 社会福祉法人の認可について(平成12年12月1日 社援企第35号 厚生省社会・援護局企画課長ほか課長連名通知)

審査基準設定年月日

  1. 平成12年12月1日(最終変更 令和元年9月13日)
  2. 平成12年12月1日(最終変更 令和元年9月13日)

標準処理期間

20日

標準処理期間設定年月日

平成18年4月1日

所管部署

福祉部福祉政策課指導監査室(電話番号 083-250-6363)

リンク

厚生労働省法令等データベースサービス<外部リンク>