申請に対する処分の概要
社会福祉法人の合併の認可
根拠法令
社会福祉法(昭和26年法律第45号)第50条第3項、第54条の6第2項
処分権者
市長
審査基準
- 社会福祉法人の認可について(平成12年12月1日 社援第2618号 厚生省社会・援護局長ほか局長連名通知)
- 社会福祉法人の認可について(平成12年12月1日 社援企第35号 厚生省社会・援護局企画課長ほか課長連名通知)
審査基準設定年月日
- 平成12年12月1日(最終変更 令和元年9月13日)
- 平成12年12月1日(最終変更 令和元年9月13日)
標準処理期間
20日
標準処理期間設定年月日
平成18年4月1日
所管部署
福祉部福祉政策課指導監査室(電話番号 083-250-6363)
リンク
厚生労働省法令等データベースサービス<外部リンク>