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処分基準(社会福祉法人の業務停止命令)

ページID:0006049 更新日:2021年11月29日更新 印刷ページ表示

不利益処分の概要

社会福祉法人の業務停止命令

根拠法令

社会福祉法(昭和26年法律第45号)第56条第7項

処分権者

市長

処分基準

  1. 社会福祉法人の認可について(平成12年12月1日 社援第2618号 厚生省社会・援護局長ほか局長連名通知)
  2. 社会福祉法人の認可について(平成12年12月1日 社援企第35号 厚生省社会・援護局企画課長ほか課長連名通知)
  3. 社会福祉法人指導監査要綱の制定について(平成29年4月27日 社援発0427第1号 厚生労働省社会・援護局長ほか局長連名通知)

処分基準設定年月日

  1. 平成12年12月1日(最終変更 令和元年9月13日)
  2. 平成12年12月1日(最終変更 令和元年9月13日)
  3. 平成29年4月27日(最終変更 令和元年9月13日)

所管部署

福祉部福祉政策課指導監査室(電話番号 083-250-6363)

リンク

厚生労働省法令等データベースサービス<外部リンク>