不利益処分の概要
社会福祉法人の業務停止命令
根拠法令
社会福祉法(昭和26年法律第45号)第56条第7項
処分権者
市長
処分基準
- 社会福祉法人の認可について(平成12年12月1日 社援第2618号 厚生省社会・援護局長ほか局長連名通知)
- 社会福祉法人の認可について(平成12年12月1日 社援企第35号 厚生省社会・援護局企画課長ほか課長連名通知)
- 社会福祉法人指導監査要綱の制定について(平成29年4月27日 社援発0427第1号 厚生労働省社会・援護局長ほか局長連名通知)
処分基準設定年月日
- 平成12年12月1日(最終変更 令和元年9月13日)
- 平成12年12月1日(最終変更 令和元年9月13日)
- 平成29年4月27日(最終変更 令和元年9月13日)
所管部署
福祉部福祉政策課指導監査室(電話番号 083-250-6363)
リンク
厚生労働省法令等データベースサービス<外部リンク>