本文
ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法(PCB特別措置法)の規定により、PCB廃棄物及び高濃度PCB使用製品(以下「PCB廃棄物等」といいます。)を下関市内で保管し、又は所有する事業者は、下関市長への各種届出が義務付けられています。
1 保管及び処分の状況の届出について
PCB廃棄物等を下関市内で保管し、又は所有する事業者等は、毎年度6月30日までに、前年度におけるPCB廃棄物等の保管及び処分の状況等について、下関市長に届け出なければなりません。
なお、提出された届出の内容は、公衆の縦覧に供することにより公表されます。
(1)対象事業者
現在PCB廃棄物を保管する事業者等、又は前年度(前年の4月1日から3月31日まで)PCB廃棄物を保管していた事業者等
※個人法人を問わず、または廃業後であっても対象
(2)提出書類
ア PCB廃棄物の保管及び処分状況等届出書(様式第1号)
※「ダウンロード」内の様式第1号参照
イ 添付書類
・それぞれのポリ塩化ビフェニル廃棄物が特定できる写真
(※昨年度までに提出済みの事業者においては不要)
・特別管理産業廃棄物管理責任者の資格を証する書類
・産業廃棄物管理票(マニフェスト)E票の写し
(※昨年度中に処分を実施した事業者に限る。)
(3)提出期間及び提出部数
ア 当該年度の4月1日から6月30日までに提出してください。
(※新たに高濃度PCB廃棄物等を発見した場合は随時届出してください。)
イ 提出部数2部(正本1部、副本1部)
(※控えが必要な方は切手を貼付した返信用封筒を添付のうえ3部提出)
(4)提出方法(その他2~6の届出と共通)
受付窓口への持参もしくは郵送
(5)受付窓口・提出先(その他2~6の届出と共通)
〒751-0847 下関市古屋町一丁目18番1号
下関市環境部廃棄物対策課 廃棄物指導係 PCB担当者 宛
電話番号 083-252-7152
※受付時間 平日の午前8時15分から午後5時00分まで
(6)参考
「ダウンロード」内の記入要領(環境省)、記入例を参照
環境省ホームぺージはこちら「PCB特別措置法に基づく各届出書の記入要領」<外部リンク>
2 保管場所の変更届出について
PCB廃棄物等の保管の場所等を変更した場合は、変更があってから10日以内に下関市長(変更前若しくは変更後の事業所の所在地が下関市外の場合は、その所在地を管轄する都道府県知事又は政令市長へも届出が必要です。)に届け出なければなりません。(様式第2号)
ただし、高濃度PCB廃棄物の保管場所を処理施設の事業エリアをまたいで変更する場合は、環境大臣の確認を受ける必要があります。(様式第3号)
3 処分終了の届出について
下関市内で保管し、又は所有するPCB廃棄物等のその全てを自ら処分し、又は処分を他人に委託した日から20日以内に、下関市長へ届け出なければなりません。(様式第4号)
4 特例処分期限日に係る届出について
従来より計画的に処分委託の手続きを進めてきた者については、PCB廃棄物等を自ら処分し、又は処分を他人に委託することが確実であるとして、下関市長に届出を行うことで、特例処分期限日(下表「高濃度PCB廃棄物の種類と処分期限」参照)までにPCB廃棄物等を自ら処分し、又は処分を他人に委託すればよいこととされています。
下関市内で保管し、又は使用するPCB廃棄物等について、特例処分期限日に係る届出を行うときは、処分期間の末日までの間に、下関市長に届け出なければなりません。(様式第5号)
また、当該届出事項に変更があった場合は、10日以内に届け出なければなりません。(様式第6号)
表「高濃度PCB廃棄物の種類と処分期限」
※廃PCB等とは、高濃度PCB廃棄物のうち、PCB原液又はPCBを含む油が廃棄物となったもの及びこれらの保管容器が廃棄物となったものをいいます。
5 承継の届出について
PCB廃棄物の保管事業者について、相続、合併又は分割があったときは、相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人又は分割によりその事業を承継した法人は、その保管事業者の地位を承継するものとされています。
保管事業者の地位を承継したものは、その承継があった日から30日以内に、下関市長に届け出なければなりません。(様式第7号)
※必要な添付資料は様式第7号参照
6 譲受けの届出について
PCB廃棄物等の譲り渡し及び譲り受けは原則禁止されていますが、PCB特別措置法施行規則第26条第1項の第一号、第二号、第五号又は第六号に該当する場合で特例により譲り受けた者は、譲り受けた日から30日以内に、下関市長に届け出なければなりません。(様式第8号)