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令和6年10月から、下関市も含め山口県内で自転車を利用する方は、自転車保険(自転車損害賠償責任保険・共済)に加入しなければなりません。
下関市では、自転車に関する事故を防止し、自転車の安全で適正な利用を促進するとともに、一層の自転車利用の促進を図ることを目的として、「下関市自転車の安全で適正な利用促進に関する条例」を令和6年1月から施行しています。
最近では、自転車事故によって他人の生命や身体を害した場合に、加害者が数千万円もの高額の損害賠償を命じられる判決事例が出ており、被害者、加害者双方の観点から、保険加入の必要性は高くなっています。
このような中、「山口県自転車の安全で適正な利用促進条例」により、10月から、山口県内全域において自転車保険加入が義務化されます。本市においても、自転車保険加入を義務化するものです。
※保険加入義務違反に対する罰則は、下関市条例、山口県条例ともに設けられていません。
・男子高校生が夜間、イヤホンで音楽を聴きながら、無灯火で自転車を運転中に、パトカーの追跡を受けて逃走し、職務質問中の警察官と衝突。警察官が約2か月後に死亡した。
→ 賠償額9,330万円(令和2年7月高松高裁)
・信号無視した会社員男性の自転車が、横断歩道を渡っていた女性と衝突し、女性が死亡した。
→ 賠償額4,746万円(平成26年1月東京地裁)
・男子小学生が夜間、自転車で走行中、歩道と車道の区別のない道路で、歩行中の女性と正面衝突。女性は頭蓋骨骨折等の傷害を負い、意識が戻らない状態となった。
→ 賠償額9,521万円(平成25年7月神戸地裁)