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(記者発表資料)職員の懲戒処分について

ページID:0162188 更新日:2026年8月31日更新 印刷ページ表示

令和8年8月31日

部課名   総務部職員課

課長名   村田 浩樹

担当補佐名 馬場 教義

連絡先   083-231-1140 内線3131

 

1.件名

職員の懲戒処分について

 

2.事案1

(1)被処分者

保健部試験検査課 副主任 藤井 柊作(ふじい しゅうさく) 34歳

(2)処分発令日

令和8年8月31日

(3)処分の種類及び程度

免職

(4)処分の理由

令和7年10月2日、出張による東京都町田市での研修終了後、神奈川県内の温浴施設男性脱衣所にてスマートフォンで盗撮行為を行い、神奈川県警察による任意の事情聴取を受けた。また、その後、事情聴取を受ける中で令和5年頃から山口県内の施設でも継続的に盗撮行為を行っていたことが判明した。
これにより、令和8年7月15日付けで性的姿態等撮影として罰金50万円の略式命令を受けた。(7月28日罰金納付済)

(5)処分の根拠法令

地方公務員法第29条第1項第1号及び第3号

・法令等に従う義務違反
・全体の奉仕者たるにふさわしくない非行

(6)監督者に係る管理監督責任について

保健部試験検査課長 口頭厳重注意

 

※本件については、被害者・施設の特定や二次被害につながる恐れがあること及び被害者からの強い要望により、盗撮行為を行った場所、行為の具体的な内容などの詳細は非公表とさせていただきます。

 

3.事案2

(1)被処分者

財政部納税課 主任 40歳代

(2)処分発令日

令和8年8月31日

(3)処分の種類及び程度

減給10分の1(1月)

(4)処分の理由

令和8年6月19日、A課が不要となったラベルライター本体について、庁内イントラネット上の庁内掲示板を用いて譲渡先を募っていたところ、被処分者が自己判断で引き取ったうえ、不適切な行為であるとの認識を持ちながらも私的所有の目的で自宅へ持ち帰った。
併せて、同僚職員より物品の所在を尋ねられた際に虚偽の報告を行い、自身の行為を隠蔽しようとした。(当該ラベルライター本体は返還済)

(5)処分の根拠法令

地方公務員法第29条第1項第1号及び第3号

・法令等に従う義務違反
・全体の奉仕者たるにふさわしくない非行

(6)監督者に係る管理監督責任について

財政部納税課長 口頭厳重注意

 

4.事案3

(1)被処分者

環境部廃棄物対策課 環境主任技師 60歳代

(2)処分発令日

令和8年8月31日

(3)処分の種類及び程度

戒告

(4)処分の理由

令和7年12月17日、午前11時13分頃、不法投棄パトロール中、下関市大字内日上下関市上下水道局内日貯水池事務所付近においてハンドル操作を誤り、相手方4台の車両との多重衝突を引き起こし、人身3件、物損6件の事故を発生させた。
これにより、令和8年6月9日付けで過失運転致傷として罰金15万円の略式命令を受けた。(6月16日罰金納付済)

(5)処分の根拠法令

地方公務員法第29条第1項第1号及び第3号

・法令等に従う義務違反
・全体の奉仕者たるにふさわしくない非行

(6)監督者に係る管理監督責任について

環境部長 口頭注意喚起​