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(記者発表資料)指定地域密着型サービス事業者等の指定の取消しについて

ページID:0163121 更新日:2026年10月20日更新 印刷ページ表示

部課名 福祉部介護保険課、長寿支援課

課長名 三浦 謙二、森岡 智之

係長名 大串 和人、迫田 岳志

連絡先 083-231-1162 内線2340

1.件名

 指定地域密着型サービス事業者等の指定の取消しについて

2.指定取消し対象事業者等

(1)対象事業者

 法人の名称:有限会社オーイーシー

 法人の代表者:取締役 金村 久範

 法人の所在地:下関市綾羅木新町三丁目8番35号

(2)対象事業所

 事業所の名称:福浦リハビリデイサービス

 事業所の所在地:下関市彦島福浦町三丁目6番22号

 サービスの種類:地域密着型通所介護/第一号通所事業

 指定年月日:平成23年10月1日/平成30年4月1日

3.行政処分の内容

 指定地域密着型サービス事業者及び介護予防・日常生活支援総合事業指定し業者の指定の取消し

4.処分通知日

 令和8年10月16日

5.処分の効力発生日

 令和8年11月26日

6.指定取消しの理由

 令和8年1月7日から実施した監査において、次の事実が確認されたため。

(1) 不正請求(介護保険法第78条の10第8号及び同法第115条の45の9第2号)

 介護職員処遇改善加算等を算定するためには各算定区分において所定の要件を満たす必要があるが、算定要件を満たしていないにもかかわらず、令和5年4月から令和7年8月までの期間において、介護職員処遇改善加算等を請求し、受領していた。

 

(2) 資料提出の拒否(介護保険法第78条の10第9号及び同法第115条の45の9第3号)

 監査の際に提出されなかった資料について、期限を指定して文書及び口頭で再三提出を指示したが、指定した期限までに提出されなかった。

 

(3) 虚偽答弁(介護保険法第78条の10第10号及び同法第115条の45の9第4号)

 監査の際に、介護職員処遇改善加算等の算定要件の1つである研修の実施について、実際は行っていないにもかかわらず、行った旨の虚偽の答弁をした。

7.今後の対応

(1)利用者の保護

 対象事業所での利用者について、他事業所に引き継ぐなど必要な措置を講じるよう指導し、対象事業者による引継ぎが困難な場合、引継ぎに係る支援を行う。

(2)介護報酬の不正受領分の返還

 不正に受領した介護報酬の額について返還を求めるほか、介護保険法の規定に基づき、返還額に100分の40を乗じた加算額の返還を求める。

(3)第一号事業支援費の不正受領分の返還

 不正に受領した第一号事業支援費の返還を求める。