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介護保険料の遡及した賦課の誤りについて

ページID:0093645 更新日:2023年5月30日更新 印刷ページ表示

介護保険料の遡及した賦課の誤りについて

令和5年5月29日

部課名 福祉部介護保険課
課長名 山田 哲也
係長名 舟川 修司
連絡先 083-231-1138/内線2347

件名

 介護保険料の遡及した賦課の誤りについて

内容

 税の修正申告により過年度の所得更正があった場合などに、介護保険料を遡及して変更する事務処理に誤りがあり、一部の被保険者の方に対して、介護保険料を過大又は過小に賦課していたことが判明しましたので、お知らせするとともに、深くお詫び申し上げます。

経緯

 他市からの情報提供を受けて確認した結果、本市においても、一部の被保険者の方に対し、介護保険料の誤った賦課を行っていたことが判明しました。

原因等

(1)所得などが変わった際、保険料の変更が必要な場合があるが、この変更は、この年度の最初の『保険料の納期』の翌日から計算し、2年を過ぎた日からは行えない。
 ※平成26年の介護保険法の改正により、平成27年度の保険料から適用
(2)最初の『保険料の納期』は、年金天引きでない『普通徴収』が6月末日で、年金天引きの『特別徴収』が5月10日となる。
(3)今回の事案は、システム上の『保険料の納期』について、『特別徴収』を『普通徴収』と同じ6月末日に設定していたため、『特別徴収』では、保険料が変更できない期間(2年後の5月11日〜6月末日)に、変更してしまったもの。

対象

 平成29年度から令和4年度までに、介護保険料の遡及した賦課を行ったもの。
 (平成27年度から令和2年度までの保険料)
(1)介護保険料を過大に徴収した方 33人 601,440円
(2)介護保険料を過大に還付した方 28人 773,220円

今後の対応

(1)介護保険料を誤って徴収した方へ、お詫びの文書を送付するとともに、準備が整い次第、返還手続きを行います。
(2)介護保険料を誤って還付した方へは、時効により返還は求めないこととします。