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令和6年度地方自治法施行令第167条の2第1項第3号適用による美術館修景施設維持管理業務(2)の契約締結後公表について

ページID:0121925 更新日:2024年11月18日更新 印刷ページ表示

地方自治法施行令第167条の2第1項第3号適用による美術館修景施設維持管理業務(2)の契約締結後公表について

 下関市契約規則第20条第3号の規定に基づき、美術館と公益社団法人下関市シルバー人材センターとの随意契約について、次のとおり公表します。

契約の名称

 美術館修景施設維持管理業務(2)

契約の相手方

 公益社団法人下関市シルバー人材センター 理事長 小野 雅弘

契約の相手方とした理由

 地方自治法施行令第167条の2第1項第3号の規定する団体であって、上記業務が可能であること。

契約締結日

 令和6年11月18日

契約金額

 159,500円(消費税及び地方消費税を含む。)

 


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